今回の厳罰化は、人身事故に至らなかったケースを対象としたものです。つまり相手を死傷させるような事故を起こした時には「自動車運転処罰法」が適用され過失として裁かれます。
飲酒や無免許による「危険運転致死傷罪」はより量刑の重い刑罰を科す法律ですが、今回の改正ではこの法律が適用されることはありません。しかしながら運転が危険行為なのは明らかですので今後この危険運転致死傷罪に追加される可能性はあるでしょう。
では改正による違反点数、反則金、刑事罰はどう変わるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
改正前 | 改正後 | ||
交通の危険を生じさせた場合 (交通の危険) | 罰則 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
違反点数 | 2点 | 6点(免許停止) | |
反則金 | 6,000~12,000円 | 上記の罰則を適用 | |
通話や画面を見るなどした場合 (保持)
| 罰則 | 5万円以下の罰金 | 6月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
違反点数 | 1点 | 3点 | |
反則金 | 大型車7,000円 | 大型車25,000円 | |
普通車6,000円 | 普通車18,000円 | ||
自動2輪6,000円 | 自動2輪15,000円 | ||
原付5,000円 | 原付12,000円 |
まず交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)において、現行は軽微なものであれば反則金で済んでいたものが改正後は直ちに刑事罰の1年以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になるように引き上げられました。違反点数も6点へ引き上げられ即免許停止となります。
また運転中に通話したりスマホ、カーナビ、タブレット等の画面を注視した場合(保持)は、違反点数は3倍の3点、反則金も2倍以上に引き上げられます。さらに違反を繰り返すと6月以下の懲役または10万円以下の罰金が適用される可能性があります。
ハンズフリーによる通話は違反とならないという解釈もあるようですが、通話をしながら運転をすることにより注意が散漫になるという識者の声もあるようです。厳罰化による違反に該当するかどうかという点もありますが、注意が散漫になるならば控えることも考える必要がありますね。
今回の厳罰化の対象は自動車と原動機付自転車(原付)です。今回の厳罰化には「自転車」は含まれていません。
しかし道路交通法では、自転車を含む車両等の運転者は「道路または交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」を守らなければならないとあります。
この規定に基づき、各都道府県の多くの公安委員会では、自転車を運転するときは、
といったことを禁止しています。しかし違反に対する最高刑は罰金5万円と自動車に比べて軽い刑罰となっています。自転車による事故は自動車に比べて軽いということもあるでしょうが、今んところ厳罰化には至ってません。
が、自転車を運転するときもこういった不安定な運転はさけるべきでしょう。
それではここまで自動車の運転が厳罰化するにいたった背景にはどんなことがあるのでしょうか?
近年、ながら運転による交通事故は増え続けています。ながら運転による事故数は、2008年の約1,300件から10年後の2018年には約2,800件と倍以上に増えています。さらに死亡事故は過去6年で最多の42件となっています。
3年前には愛知県でスマホゲーム「ポケモンGO」をしながらトラックを運転していた男性が小学生をはね死亡させた事故が発生。この小学生の父親がながら運転の危険性を講演などで訴え続けていました。
このように近年増え続けるながら運転による悲惨な事故が起こるたびに社会問題として取り上げられるようになりました。実際に運転していても警察の取り締まりは厳しくなっている実感はありましたが、いよいよ国を上げてながら運転による事故の防止に本格的に動き出したようです。
運転中のスマホ使用により前方への注意が散漫になると、ふと正面に目を向けた時には目の前に人がいた、はねた後に気づいたと語る加害者も多いようです。ちょっとしたわき見が命取りとなるこのながら運転が厳罰化されるのも当然の流れでしょう。
こういった事故を撲滅するためにも、携帯電話、自動車業界への技術的な対応も求められています。しかしまだまだ対策が進んでいるとはいいがたい状況のようです。
携帯大手のソフトバンク、au、NTTドコモの3社も防止策の取り組みはない、アプリなどの提供で直ちに解決されることはないといったコメントを出しています。また自動車業界もわき見や閉眼を検知する技術は存在するもののスマホと前方を交互に見る「ながら運転」を検知することは困難としています。
こういった点でも技術的に対応することはまだまだ困難だと言わざるを得ない状況ですし、関連業界に求めるのも酷な気もします。こういった技術面による対応が進むのは理想ですが、まずは「運転する側」の自覚が求められるのではないでしょうか?
2019年12月1日に「ながら運転」を厳罰化する改正道路交通法が施行されました。厳罰化の内容について詳しく見てきました。
と人身事故に至らないケースを対象に厳罰化されました。まずは事故が発生する前にながら運転を撲滅していくということでしょう。
また自転車については今回の厳罰化の対象にはなっていませんが、道交法、公安員会の定めで不安定な運転をすることは罰せられます。最高で5万円の罰金刑ですが、自転車の運転ももちろん注意が必要です。
自動車のながら運転厳罰化に対して、関連業界の技術的な対応はまだまだ進んでいないということもあり、運転する側の自覚が大きく求められます。ながら運転による悲惨な事故は被害者や遺族はもとより事故を起こした加害者にとっても辛い人生を送ることになります。
厳罰化は当然の流れではありますが、飲酒運転、無免許運転やあおり運転と同様に「ながら運転」が危険行為だという自覚を持つことが運転する側の義務ではないでしょうか?